最高裁判所第二小法廷 昭和33年(ヤ)20号 判決 1958年9月12日
大分市大字大分二五七八番地
上告人
吉島産業株式会社
右代表者代表取締役
吉島佐吉
熊本市花畑町八二番地
被上告人
熊本国税局長 吉田鹿之助
右当事者間の法人税審査決定取消請求事件について当裁判所が昭和三十三年六月五日言い渡した判決(昭和三十二年(オ)第一一五六号及び第一一五七号)に対し、上告人から上告申立があつた。よつて当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
当裁判所の判決に対し上告を申し立てることは許されない(右判決に対する再審申立がなされているものとも認めがたい)から、本件上告を不適法として却下し、上告費用は上告人の負担とすべきものとし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)